特定非営利活動法人 風
〒284-0044
千葉県四街道市和良比740-1

○障害福祉サービス
・居宅介護事業
 (身体介護・家事援助・通院等介助)
・行動援助 
 (知的障がい・精神障がい児者に限る)
・重度訪問介護
 (重度心身障がい者に限る)
・同行援助
 (視覚障害を有する者)
 
 
○放課後等デイサービス
 (少人数制・しょうがいのある児童生徒の方の放課後・長期休みのサポート・送迎完備)

○地域生活支援事業 
・移動支援(おもに知的障害児者のガイドヘルパー)
 

法人案内

 

法人案内

法人案内
 
風の事業
風の事業 ( 2022-09-08 ・ 3003KB )
  主に知的障害児者を対象とした、障害福祉サービスを実施
   ・身体介護
   ・同行援護
   ・行動援護
 
   ・放課後等デイサービス 
    だいち
 
  地域生活支援事業
   ・移動支援
 
 
  福祉有償運送事業(ヘルパー利用者を対象とする)
 
  制度外サービス
   ・タイムケア(ヘルパー利用者を対象とする)
 
 
 
令和5年度~ NPO法人風組織図
令和5年度 NPO法人風組織図 ( 2023-07-21 ・ 77KB )
 
令和5年度~ 苦情処理の措置概要
令和5年度 苦情処理の措置概要 ( 2023-07-21 ・ 202KB )
 

風の処遇改善加算について

風の処遇改善加算について
 
風の処遇改善加算の取り組み
風においては、下記のような取り組みを実施しており介護職員処遇改善加算(Ⅰ)及び介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)とベースアップ加算を取得しています。
 
賃金以外の処遇改善方法
 ①資質の向上
  A:研修について
  ・働きながら介護福祉士・同行援護資格等の資格取得を目指すものに対するシフトの調整及び研修費用の補助を行う。
  ・行動援護・強度行動障害研修等取得の推奨とそのためのシフト調整
  ・県の実施する権利擁護・虐待研修受講の推奨とそのためのシフト調整
  ・その他マネジメント研修等の受講にかかる費用の負担
  B:研修の受講やキャリア段位制度、人事考課との連動
 ②労働環・境処遇の改善
  A:雇用管理改善のための労働・安全京成法規・休暇等に係る雇用管理改善政策の充実
  B:ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や
   支援内容の改善(主に毎月の全職員会議・各事業所の職員会議内にて実施)              
  C:事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
  D:健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化
   ・健康診断費用全額負担・インフルエンザ費用全額負担
 ③その他
  A:障害福祉サービス等情報公開制度の活用による経営・人材育成の見える化
  B:非正規職員から正規職員への転換
  C:職員の増員による業務負担の軽減
 
 
処遇改善加算とは
◎処遇改善事業とは…平成21年10月より福祉・介護人材の雇用環境を改善し、今後増加するであろう人材需要に応えるため、職員の処遇改善に取り組む事業者に助成を行うもの。当初は3年間の予定でした。しかしその後も報酬改定・制度改正の一つとして現在は定着した報酬加算の一部となっています。
 
◎処遇改善加算の条件…下記のような国の示す指定要件を行っている事業所に付与されます・
 ①キャリアパス要件をクリアしていること
  ・職務体系・賃金体系等の明文化と職員への周知
  ・資質向上のための研修計画の策定及びその実施
  ・資格取得のための支援の実施
 ②職場改善・処遇の改善に努めている等
 ③処遇改善の見える化の実施等
 
  
 
 
特定処遇改善加算とは
◎特定処遇改善加算とは…これまでも福祉人材確保のために様々な取り組みをしてきたが、福祉人材の不足がますます顕著になってきたため、政府は平成29年に閣議のなかで「経験・技能のある職員」の重点化を図りながら更なる処遇改善を進めることを決議し、消費税の引き上げ開始の令和元年10月より新たに「特定処遇改善加算」を創設したもの。
 
◎特定処遇改善加算の取得要件
 ・現行の処遇改善加算を取得していること
 ・職場環境等に関し複数の取り組みを行っていること
 ・この取り組みについてHP等への掲載等見える化を行っていること
 ・国の示す事業所内配分ルールに従って処遇改善を行うこと等
 
 
 
ベースアップ加算について
障害福祉職員の待遇改善の緊急措置として令和4年2月に制定された「処遇改善臨時特例交付金(以下特例交付金という)」が制定開始されました。
これは交付金であるため、利用者の負担額はなく、すべて国から支払われていました。
しかし、この特例交付金は令和4年9月30日をもって終了し、あらたに「福祉・介護職員応ベースアップ加算」が開設されました。
〇対象者:基本的に直接接遇に関わる職員であるが、その他の職員へも運用可能
〇規定:すべてのベースアップ加算を職員へ還元する事
 
●利用される皆様の自己負担額に反映されます。
ただし、毎月の上限月額を超えることはありません。
 

処遇改善加算申請他

処遇改善加算申請他
 
障害福祉サービス等処遇改善実績報告書
令和4年度処遇改善実績報告書 ( 2023-07-21 ・ 280KB )
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